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おもちゃ病院 WELIC
おもちゃ病院WELIC   運用規則

第1条(はじめに)
   この規則は、日常の活動を安全で円滑に運営するために共通して必要な事柄を明
   確にするために定める。

第2条(活動拠点)
   定例的な活動拠点は別途設定とし、各種行事やイベントへの参加も行う。
   第3条(定期開催日程)
   定例開催場所の日程は、場所ごとに設定することとし、開催時間は原則として
   10:00 〜 15:00 とする。

第4条(ボランティア活動保険への加入)
   おもちゃ病院WELIC で活動する会員は全員がボランティア活動保険に加入し、
   会員及び依頼主等の事故発生時の補償費用とする。
   保険料 1人 年間 280円 (*2
   保険期間 4月1日〜翌年3月31日
   保険料はおもちゃ病院WELIC の負担とする

第5 条(来訪者の安全確保)
   おもちゃの修理依頼のために来訪される子供さんやご家族の安全を第一義に考え
   て行動し、工具やはんだゴテによる事故の無きように留意すること。
   特に、はんだゴテは使用時のみ電源を入れ、それ以外ではOFF にする。
   また、刃物は刃をむき出しのまま机上に置かない。等の配慮をすること。

第6条(物品の購入)
   物品の購入は、定例開催施設ごとに区分けして購入して管理する。
   (予算もそれぞれに分けて管理する必要がある)

第7条(出欠の意思表示)
   定期あるいはイベント開催であっても、事前に出欠を代表まで届け出ること。
   また、やむを得ず事前連絡が出来なくても、当日朝までに連絡すること。
   但し、イベントへの参加可否連絡は期日までに連絡することとし、連絡が無い
   場合は欠席扱いといたします。(*1
   (連絡方法はE メール、電話、FAX による)

第8条(交通安全)
   おもちゃ病院開院時は会員個々の自家用車による移動となるため、交通ルールを
   厳守し、安全運転を行うこと。
   また、交通渋滞等で開院時間に遅れても安全を最優先すること。

第9条(修理内容の記録)
   入院や修理に時間をいただける場合は、出来るだけ詳細な修理内容を記録に残す
   ように努力する。
   これらの記録は、同類の修理時の参考にしたり、講習に使用したり、会員のレベ
   ルアップの教材にすることが出来る。

第10条(対象玩具)
   ・メーカー保証期間内のものは原則としてメーカー修理に出していただくように
    お願いする。(保証期間内のものはメーカーの保証規定に則り無償修理又は
    新品交換が出来る場合がある)
   ・銃、ピストル、弓、ナイフなど、使用に当たって危険を伴う玩具は、修理の
    対象としない。(法律に抵触する場合がある)
   ・コンピュータゲーム機や、パソコンなども原則として対象としない。
   ・家庭電化製品は電気用品安全法の対象となるので修理対象としない。
   (AC100V を使用する外部電源・充電器なども、この対象となる)
   以上のことは、修理の受付時点で確認し、お願い又はお断りする。

第11条(修理費用)
   修理に要した費用は以下の通りとする。
   ・修理工数 無償
   ・部品代 実費


                             制定日付  平成20年10月 1日
                             改訂 (*1   平成22年 1月17日
                             改訂(*2   平成23年 5月23日